3A-3 うっかりクリックしてページを見てしまった、登録されてしまった場合
3B-1 まず知っておくべき基礎知識
【↓必見・重要↓】
[払えば地獄]
[回収代行業は認可業]
[金を取る行為は..]
[分かりにくい契約は無効]
[遅延料倍額のウソ]
[未成年の契約]
[自宅判明かは関係無]
[訪問はあり得ない]
3C-3 出会い系やアダルトサイトのサービスを利用する人々へのアドバイス
という方々向けの内容です。
まず基本知識として以下のことを頭に叩き込んで下さい。
特定商取引法 にて |
「利用者の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」は禁止 |
参考:経済産業省の「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」 ↑このガイドラインを読むと分かりますが、かなりこまごまと、うるさいほどサービス提供者に「分かりやすい」サイトを作るよう指示しています!それ以外のサイトは無効です! |
|
電子消費者契約法 にて |
ボタンの操作などで「うっかり」により契約してしまうような契約方法は無効 |
参考:三重県県民生活センターの「電子契約法が施行」 福井商工会議所ホームページの「電子消費者契約法」 大阪消費者センターの「電子契約法って何?」 Eジャパン協議会の「電子契約法について」 |
これらに該当する場合は支払いを拒否し、不当な請求として対処し、次節以降のアドバイスに従って毅然とした態度で処置をしましょう。(注3-1.違法なものであるか微妙な場合には..)
まずは冷静に紙と鉛筆を用意し、以下のことをまとめましょう。
3B−2−1 利用したサービスに関してあなた自身が覚えていることをまとめる
問題となっているサービスを利用したことに関して、あなたが覚えている限りのことを「正確に」書きだして下さい(利用した覚えがないのなら書くことはないでしょうが....)。ここで言う「正確に」というのは「詳細に」ということではなく「あなた自身が覚えていることを」という意味です。
注意すべきことは、その後に請求会社から言われた「あなたはいついつ利用した」「あなたは○○というサービスを利用した」などの言葉によって「思い出した」ことは書いてはいけません。あなたが「はっきりと自分自身で」覚えていることを書き出して下さい。
請求会社から連絡があったときに、やりとりした内容を、出来る限り思い出して書いて下さい。この時に大事なことは「こちら側から伝えてしまったこと」「相手側が言ってきたこと」を明確に分けることです。
[こちら側から伝えてしまったこと]
[相手側から言ってきたこと]
以上をまとめたら、次の相手からの連絡に備え、また必要と思えば警察や消費者センターに相談しましょう。
まず極力、こちらから連絡をするのを避け、ひたすら相手からの連絡を待つべきです。もし相手が詐欺の場合、あなたから連絡をすること自体で詐欺者は得をしていることになります。
仮にやりとりになった場合の基本は(電話にせよ、メールにせよ)
の3つがポイントです。
(「かまをかける」って言葉を知ってます?かまをかけられても無視しなくてはいけませんよ)
その際には、このような詐欺がとても「はやっている」ことを利用しましょう。すなわち、相手がこちらを押してくるような雰囲気になったら、そのときには
「現在、料金請求の詐欺がはやっているのは業界の方なら当然ご存じですよね?当方としても警察や消費者センター、弁護士に相談していますので、そのような態度を取られると、そちらを業者として信用できないのですが...」
と言ってみましょう。
○[こちらからはこれ以上、自分の情報を何も伝えない]
○[一方で、相手から出来るだけのことを引き出す]
○[文書で正式に請求をするように促す]
以上のような態度でやりとりした場合、相手が怪しげなところならばすごんでくる、すなわち脅しをかけるような言い方をしてくる可能性があります。そうであればあるほど、相手は怪しい業者であり、すなわち拒絶して構わない、と考えましょう。
もし相手が脅迫めいた言い方をするようなことが多いのならば、出来る限り会話を保存しましょう。留守番電話の機能に録音があるものもありますし、これを機会に「ボイスレコーダー」を手に入れるのも良いでしょう。
また、ほとんど発生する可能性はありませんが、万が一、家などにおしかけてくるようなことがあったらば警察に通報しましょう。
上のような態度で対応した際に、「実際に家にしっかりとした請求書が送られてきた」「本当にあいてはこちらが利用したサービス会社のようだ」「しかし金額が妥当なものとは思えない」「しっかりとした会社とは思えず、今後も不当な請求が来るのではないか」という場合には、消費者センターや弁護士などへ相談するのが適切でありましょう。
まず、本当に訪問してきたりする場合には速やかに警察に連絡しましょう。また、相手の言い方が脅迫めいていたりする場合には以下の窓口などに相談する手もあるでしょう。
警察庁生活安全局生活環境課生活経済対策室
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/akusyou.htm
都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/hightech/soudan/hitech-sodan.htm
また、そこまでではない場合に、無難に相談する場所としては
が挙げられます。
ネット上にはいくつかのサイトでボランティアによる各種トラブル相談受付が行われています。しかしこの問題の相談では適切なネット上での相談場所は少なくなりつつあります。というのも、この料金請求詐欺は「覚えのない人」にまで配られている状況(まさしくスパムメール)ですので、それらの相談窓口はこの手の相談で溢れ返り、問答無用で拒絶(相談内容削除)するところが多くなっているからです。
しかしながら、ネット上の文章とは一般に残されるのが普通であり、それが利点でもあります。すなわち、あなたと似たような相談の過去ログが膨大に存在すると言うことであり、あなたが丹念に探せば御自分と類似の相談内容と、その回答内容をほぼ間違いなく見つけることが出来ます。当サイトの掲示板ですら、これだけのスレッドができているのです。
なお、込み入った話ではネット上では不適切です。それぞれのツールにはそれぞれの適切な利用法があり、あなたが過去の膨大なログを利用する能力がないならば、ネットと言うツールを使うことはむしろ不効率となります。上記の消費生活センターに行くことを是非検討して下さい。
この際に重要なことなのですが、相談なさる方々の多くは、自分に請求が来たものと同じ業者、担当者名、電話番号、内容の相談が、同じく投稿されていないか、あるいはどこかで情報として公開されていないか、ネット上で確認しようとし、同じものを見つけることで安心を得ようとする傾向があるようです。
しかし厳しいことを言わせて頂きますとその方法は間違っています。
上のような方法で「払わなくて良い」ことを確認していたら、被害者が「全く同じ業者名あるいは担当者名あるいは口座あるいは電話番号あるいは内容」の情報が見つけられなかった場合、どんなに不当であっても、お金を支払う、払わなければならないことになってしまいます。
あるいは、企業の立場から言えば、正当な顧客への要求であっても掲示板などでやり玉に挙がっている限り、利用者に請求が出来ないこと、利用者から支払いを断られることになってしまいます。極端なたとえ話として、インターネットで急成長し最大手となったY社のインターネットサービスは、成長にサービスが追いつかず、運悪くうまく繋がらなかったユーザによってあちこちで不満の声が挙げられているようですが、それを見てその会社のサービスを利用しているユーザが「よしよし、そんな会社には料金を支払わなくて良いんだな」などという「納得」することが認められるでしょうか?。そんな不条理な話はあり得ません。
あなたの取るべき対応は「3B−2以降」で述べてあります。
各所へ相談する際には上でまとめた書類、相手から送られてきた書類などを持参し、きちんと内容を説明しましょう。相談を受ける側は超能力者ではありませんし、全ての事例を把握しているわけではありません。あなたの少しだけの情報から「払わなくて良い」「払いなさい」などという断定は出来ないのです。
あなたが提供する情報が少なく、また不確かなほど、相談された側のアドバイスはおざなりとなり、抽象的なものとなります。そしてそれはあなたが不安を解消するのにあまり役立たないものとなるでしょう。
注1.
万が一、認定された回収業者一覧にある業者から請求された場合でも簡単に名前だけで信じてはいけません。上記ホームページ[法務省のページ]にある電話番号へ問い合わせ、本当にその業者が連絡してきたのか確認しましょう。また、そこにある正式な業者の場合には「3B−3 相手とやりとりする場合の注意点」で書くようなあなたからの問いかけにはきちんと答えるはずです。
注2.
「有料であることや料金体系が分かりにくい」
「いつの間にか契約したことになってしまう」
「無料サービスがあるかのように見せかけて有料だった」
などの場合は不当な契約と言えます。
注3-1.
違法な契約の方法かどうか微妙だと思われる場合には、契約時の画面などをコピーして、消費生活センターなどに相談しましょう。
法律で争った場合に無効となるかは状況それぞれで違いますので、専門家の判断を必要とするのは言うまでもありません。さらに厳密には裁判をやってみないと分かりません。そうでないなら裁判所など必要有りません。
注3-2.
もし「債権を代行して回収することになった」と主張している場合ですが、この場合には関係する法律が「消費者契約法」ではなくなります。すなわち
「料金の支払いが遅れた=債権として処理されることになった=借金となった」
という考え方がされ、遅延料は「借金の利子」としてみなされます。そして利子の場合でも「利息制限法」という法律で年率の上限が
「10万円未満:20% 10万以上100万以下:18% 100万超:15%」
という形で決まっていますので、多くても20%を越えることはありません。ですから遅延料もその金額を超えることはあり得ないということです。
そもそも、「債権回収代行」が専門業であり、簡単に出来ないことは別途述べました。
注4.
他の犯罪を例に挙げれば、名前や住所がばれにくくても、人殺しはいずれ殺人罪に問われるべきであり、盗人・万引き犯はいずれ窃盗罪に問われるべきであり、食い逃げは後からでも支払いをするべきです。
注5.
架空請求をしている犯罪者達は「少し脅されただけで金を払う奴らから金をむしりとっても、そうそう簡単に捕まらないだろう」「俺がやったなんてバレないだろう」という考え方をしているから架空請求・不当請求の犯行に及ぶわけであり、「自宅の住所がバレるかどうか」を心配なさる方は結局そういう輩と同じ考え方をしていると言えるのではないでしょうか。
注6.
もしも正当な請求であればいきなり訪問して徴収するというのは採算が合わない不合理な手法ですので、そんなことをするわけがないのです。そして、不当な請求であれば、訪問までして「脅し取る」ことは警察に引っ張って行かれ、取り調べを受け、それまでに行っていたような不当請求の悪事が全てバレる危険性がありますから、やはりそんなことは行わないのです。
注6-2.
債権回収ではなく、通常の料金請求において、脅したり、威圧的な支払いを求めてくる場合には、一般の「脅迫罪」「強要罪」「恐喝罪」などが適用されると思われます。
いずれにせよ、治安のまだマシな日本では、そういう脅したり威圧したりするような請求は認められませんので、「万が一」本当に請求しに来た場合には警察が喜んで引っ張っていき取り調べをしてくれます。