3A-3 うっかりクリックしてページを見てしまった、登録されてしまった場合
3B-1 まず知っておくべき基礎知識
【↓必見・重要↓】
[払えば地獄]
[回収代行業は認可業]
[金を取る行為は..]
[分かりにくい契約は無効]
[遅延料倍額のウソ]
[未成年の契約]
[自宅判明かは関係無]
[訪問はあり得ない]
3C-3 出会い系やアダルトサイトのサービスを利用する人々へのアドバイス
身に覚えがないというのは
という場合です。
これらの場合、前述のように不特定多数に配っているだけですので、
「間違っても請求に応じてはいけない」
のは分かるでしょう。
[無視] 相手からの要求に対して、返答をしては決していけません。電話でかかってきた場合でも最低限のやりとりで切るか、怪しい電話は取らないのも手でしょう。
[守秘] 守秘というのはあなたに関する情報を請求者にとにかく与えないことです。それを徹底させるのが上記の「無視」なわけですが、電話などがかかってきた場合には最低限のやりとりをせねばなりませんから、その際には常に「守秘」を頭に入れておきましょう。
メールに関しては私・高崎ですら受け取っていますし、とにかく不特定多数にばらまいていますので(まさしくスパムメールなのです)、無視すればその後は何も起こらないのがほとんどです。電子メールである限り、ひたすら無視しましょう。
あまり行われないアドバイスですが、パソコンの電子メールの場合にはなるべく保存しておきましょう(携帯の場合には保存容量の可能な範囲で)。
仮に、あくまで仮に、あなたに払わなければならない料金があったとしても、あなたへ届いたメールをあなたが捨てることで、支払わなくて済むようにすることは出来ません。
電気料金の請求書を破り捨てたら、電気代はチャラに出来ますか?
それよりもその後に相手からの要求などが続いた場合、それらを比較して、より一層、請求業者の悪質さを解明することが出来ます。
電話での場合には相手と話さないわけにはいきません。そのため、一層「守秘」を徹底するよう、心がけて下さい。あなたの名前、住所、年齢など、とにかくそういう情報は一切与えてはいけません。
もしそのような電話が来るようになったら、怪しい電話は取らない、受話器を取った時に「はい、もしもし?」だけで自分の名前を名乗らない、などの措置も必要です。相手の口車に乗り、余計なことを伝えないようにしましょう。
(「かまをかける」って言葉を知ってます?)
相手があなたの名前や住所、電話番号を確認してきても、請求される覚えがない限り、否定しましょう。現在の世の中は民間での個人情報売買が禁止されていませんので、詐欺者がそれらを手に入れ、詐欺に利用しようとすること、すなわち見も知らぬ人物があなたの個人情報を把握していることは何ら不思議ではありません。請求される覚えがない限り、問われることはとにかく否定することです。
もしあまりに電話が頻繁でしついこいならば電話会社による各種迷惑電話サービスを利用するのも良いでしょう。
固定電話の場合→迷惑電話おことわりサービス
http://www.tokyo116.com/network/020022.html
携帯電話の場合(例としてNTTドコモの場合)→迷惑電話ストップサービス
http://www.nttdocomo.co.jp/mc-user/keitai/meiwaku.html
これらが届くと言うことは、おそらく住所が(さらには名前も?)知られた上で送られているのだと思います。請求される覚えがなければとにかく無視です。
葉書や封書の場合には、払えといっているサービス内容についてどれくらい細かく書いているか(利用日時、あなたの名前、住所、電話番号、プロバイダーなどなど)を確認し、それらが少しでも曖昧ならばとにかく無視です。
この手の架空請求で、自宅や職場に実際に請求に来ることはありません。万が一(実際には万に一つ以下です)来たら警察に速やかに連絡し、連行して貰って下さい。
なお、これに関して御不安な方は「まず知っておく基礎知識 訪問はありえない」もお読み下さい。
この節では「こんな不当なことが行われているなんて許せない、何とか通報先はないの?」と思われる方へのアドバイスです。
メールの発信者アドレスや名乗っている業者名は架空のことが大部分です。しかも、かなり適当な名前を名乗るので、実際に存在し、全く架空請求・不当請求に無関係なことがあり、ひどく迷惑を受けています。
文中の業者名、URLなどの表記を信頼し、そこへ苦情を送るようなことをしてはいけません。
この件については多くの警察署でホームページが作られているように、この手の犯罪が蔓延しているのを警察はよく知っています。請求が来た場合に、警視庁や各都道府県警への情報提供は必ずしも必要ではありません。悪質であると感じる場合にのみ、あるいは実際に払ってしまい被害が出た場合にのみ届けるようにすれば良いでしょう。
特にこの件に関しては、匿名での情報提供は無意味だと思われますので勧められません。
ただし、あなたが警察に馴染みがあり、気楽に相談できる知り合いが警察にいたり、そういう雰囲気の警察が近くにあるならば、この件について足を運んで相談したり、状況を伝えたり、あるいは警察での対応などを聞いてみるのも良いかもしれません。
特に日本の警察では、まだネット犯罪に関する知識もスキルも、そして問題意識も残念ながら高いとは言えず、ネット上でどのような犯罪が起こっているかも認識していない場合が多いようですので、これを一つの機会にして身近な警察に相談して見るのも良いと思います。
当サイトは本来、一方的な宣伝・広告であるスパムメールに関するサイトであり、その活動方針として「スパム発信者が発信に利用したネット業者に対処を依頼しましょう」という主張をしています。このページで述べている不当な請求メールは、「宣伝・広告」とは違うのですけれども、他のスパムメールと同様に、送信に利用されたネット業者にや情報提供・対処依頼・苦情をすることを勧めます。
実際に担当者から聞いた話によれば、ネット業者としても受信者からの情報が少ないと真っ当な請求なのか否か判定できず、「通信の秘密」原則の関係もあり、警察への協力がしにくいそうです。すなわち、受信者から「こんな覚えのない不正な請求メールが来た」という情報が多ければ、架空請求・不当請求である可能性が高いとして、警察への情報提供に積極的になることが出来ます。
スパムメールとしての対応は
「spamの被害に遭い始めたら(概要) 送られてきたスパムに対して何が出来るのか」
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/shouhai-spam0.html
をお読み下さい。
被害拡大防止の為の手段として、銀行に口座を止めて貰うというアクションを試みる方も多いようです。以前にはこの対応法について銀行の対応等が不明な部分が多かったため、当サイトでもアドバイスを明言していませんでしたが、2004年3月現在、架空請求・闇金融の社会問題化のあまりに大きい広がりで、銀行でも一般に対応するようになりました。
架空請求の中で振り込み指定がされている銀行に、受け取った葉書や封書のコピー、あるいは電子メールのプリントアウトしたものを提出して情報提供に協力しましょう。
参考:金融庁の「事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について」
なお、ガイドラインに書いてあるように、この件の情報提供では匿名でない情報提供を原則としているようです。
相談の中に
「これらのような場合には払わなければなりませんか」という質問が増えています。このような場合の為のアドバイスを書いておきます。
ちなみに私は携帯電話を持っていないので分かりませんが、私の信頼する人でさえ「うっかりクリック」をしてしまったそうですので、きっと携帯電話というのは操作がしにくいので、全くその気がなくても、広告メールで宣伝されているリンクをクリックしてしまう場合があるのでしょう。
参考:
総務省「メールに記載されたURLへの不用意なアクセスについて(不当料金請求の新しい手口にご注意ください)」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040421_3.html
3A−3−1 一方的広告メールに興味を引かれてクリックした人へ
まず小言ですが、もしあなたが「興味をひかれてクリックしてしまった」のなら、その行為を十分に反省して下さい。とりわけ、一方的に送られてくる広告メール(スパムメール)で宣伝されていたサイトに対して、そのような行為(興味を惹かれてクリック)をした場合には重々に反省して下さい。
当サイトはもともと「一方的な広告メール」に対する反対のサイトです。あなたのような人が利用するからスパムが減らないのであり、あなたのような方はむしろ当サイトの敵です(怒)....(←ちょっと言い過ぎだけど...)
私としてはそんな方にはアドバイスしたくないくらいですが(おぃ)、それはともかく、そもそもスパムメールで宣伝されるサイトは危険・デタラメばかりであり、それは
「デタラメばかりの迷惑メール2
スパムで宣伝される商品・サービスは買ってはいけない!」
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/huangtang2.html
で書いております。
すなわち、一方的に送ってくる広告メールに惹かれること自体が間違いなのです。まずは、そのような基本的なことを身につけることが重要です。
さて、「うっかり」にせよ、興味を引かれてにせよ、「クリックしてしまった場合」ですけれども、まずは
「3B.身に覚えのある人向けアドバイス1
3B−1 まず知っておくべき基礎知識」
を熟読して下さい。そこにあるように、インターネットのサービスなどにおいて
です。すなわち、
「特定商取引法」により
「利用者の意に反して契約の申込みをさせようとする行為は禁止」
「電子消費者契約法」により
「ボタンの操作などで『うっかり』により契約してしまうような契約方法は無効」
となっています。
具体的にどんなサイトが違法であるか、仮にクリックしても無効であるかはそちらで紹介されているページを参考にして下さい。
3A−3−3 どうしたら良いのか
払わなくて良いと分かれば、どうすれば良いかは明らかです。まずはこのページである
の指示に従って下さい。もし既に一度払ってしまったりして、再度要求されている場合には
以降のページを参考にして下さい。